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無農薬と表示してはいけないのはなぜ?本当の理由と正しい見分け方

スーパーや直売所で「無農薬」と書かれた野菜を見かけると、健康に良さそうで安心できますよね。

しかし実際には「無農薬」という表示は法律上禁止されており、消費者を誤解させないためのガイドラインが設けられています。

結論として、正式に認められた表示は「特別栽培農産物」や「有機JAS」などに限られます。この記事では、なぜ「無農薬」と表示できないのか、その背景と正しい表示の種類、そして安心して農産物を選ぶための基準を詳しく解説します。

目次

なぜ「無農薬」と表示してはいけないのか?

「無農薬」と表示できない理由は、科学的な根拠や制度的な基準に裏付けられています。完全に農薬ゼロと断言することは困難であり、誤解を避けるために法的なルールが整備されているのです。

完全な「無農薬」の定義が現実的に成り立ちにくいから

「無農薬」とは、言葉のとおり農薬を一切使用していないことを意味します。しかし農業の実態として、完全に農薬を排除することは極めて困難です。農薬を散布していない畑であっても、風による飛散や雨水による移動によって周囲の圃場から微量の農薬が混入する可能性があります。また、土壌や地下水に過去の農薬成分が残留している場合もあり、絶対的な「無農薬」の定義を成立させることはほぼ不可能です。

このため行政上は「無農薬」という表現そのものを禁止し、代わりに「栽培期間中農薬不使用」など明確な条件を示す言葉で表現することが求められています。つまり「ゼロを保証する」ことは不可能であり、「どういう基準で使っていないのか」を具体的に記すのが正しいアプローチなのです。

消費者の誤解・優良誤認を招くおそれが大きいから

「無農薬」という言葉は、消費者に「完全に安全で農薬が全く含まれていない」といった強いイメージを与えてしまいます。しかし実際には、農薬を使用していなくても残留や環境中からの混入があり得るため、表示が誤解を招きやすいのです。

この誤解は消費者庁が規制する「優良誤認表示」に該当する可能性があります。特に健康志向が高い消費者は「無農薬」と表示されているだけで安心して購入してしまいますが、実際の安全性は必ずしもその言葉だけでは保証されません。消費者が誤認しないように、行政は「特別栽培農産物」や「有機JAS」など、条件を明確にした公式表現を使うことを義務づけているのです。

  • 「無農薬」=誤解を招く可能性が高い表現
  • 「農薬不使用」=条件を示せば利用可能
  • 「特別栽培農産物」=ガイドラインに基づいた公式表示

このように、単に「無農薬」と書くのではなく、どの基準をクリアしたかを伝えることが、消費者に正しい情報を届けるために重要となります。

残留や飛散・土壌由来などゼロを保証できないから

農産物において「農薬が全く含まれていない」と断言することは現実的にできません。農薬は散布した農場だけでなく、近隣の畑から風に乗って飛散したり、雨によって流入したりすることがあります。また、土壌に長年蓄積された成分がわずかに吸収されるケースもあり、完全にゼロを保証することはできません。

農薬の検出基準は厳格に管理されており、「残留基準値を超えないこと」が安全性を担保する制度上のルールになっています。したがって「無農薬」と表現するよりも、「残留農薬不検出」や「基準値以下」といった科学的根拠に基づいた表示が消費者にとって正確で有益な情報となります。

状況農薬混入の可能性
隣接する畑で農薬散布風や飛沫による飛散リスク
雨水の流入農薬の水系移動による混入
過去の土壌残留長期的な分解残存の影響

つまり「ゼロ」とは言えなくても、基準値以下であれば十分に安全とされるのが制度上の考え方です。消費者も「無農薬」という言葉よりも、残留検査や基準値の有無を確認するほうが、より実際的で確かな安心につながります。

「無農薬」という表示は法律違反? 消費者庁はどう扱う?

「無農薬」と表示して販売してよいのかどうかは、多くの消費者や事業者が疑問を持つテーマです。実際には消費者庁や農林水産省が所管し、制度上の枠組みに沿って判断される仕組みになっています。

「無農薬」の表示に関して所管と判断枠組みはどこで決まるのか

「無農薬」の表示に関しては、農林水産省と消費者庁の両方が関わります。農林水産省は農産物表示のガイドラインを策定し、生産者や販売者に対して具体的な基準を示しています。

一方で、消費者庁は景品表示法の観点から「優良誤認」や「不当表示」を取り締まる役割を担っています。つまり、行政の判断枠組みは「農産物表示ガイドライン」と「景品表示法」の両輪によって成り立っているのです。

判断の基本は、「消費者が事実と異なる理解をしてしまうかどうか」という点にあります。「無農薬」と表示すれば完全にゼロを保証しているように誤解されるため、法律上は認められない仕組みになっているのです。

「無農薬」の表示に関しての相談・通報の窓口と対応プロセス

「無農薬」と表示された商品を見かけて不安に感じた場合、消費者が相談できる窓口はいくつかあります。最初に利用しやすいのは消費生活センターであり、ここに通報すれば消費者庁や自治体の担当部署と連携して調査が進みます。また、農産物表示のガイドラインを所管する農林水産省に直接問い合わせることも可能です。

対応プロセスは以下の流れで進むのが一般的です。

  1. 消費者が窓口に相談・通報する
  2. 自治体や消費者庁が事業者に確認・調査を行う
  3. 必要に応じて農林水産省と連携し、表示の適正性を判断する
  4. 不当表示と判断された場合は、是正指導や行政処分が下される

この仕組みによって、消費者が誤解を受けたまま放置されることなく、一定の透明性を持って対応が行われています。

「無農薬」の表示に関しての是正要求の流れと表示改善のポイント

「無農薬」という表示が問題視された場合、行政から事業者に対して是正要求が出されます。まずは自主的な改善を求められ、その後も改善が見られなければ景品表示法に基づく処分や罰則の対象になることもあります。過去には「無農薬」と大きく表示した広告が優良誤認に該当するとして是正指導を受けた事例もあります。

改善のポイントは、誤解を招く曖昧な表現を避けることです。「無農薬」と書くのではなく、以下のように具体的で根拠を示せる表現を使用することが重要です。

  • 「栽培期間中農薬不使用」
  • 「特別栽培農産物(節減対象農薬●割減)」
  • 「有機JAS認証済み」

これらはガイドラインで認められた公式表現であり、消費者に正しい情報を伝えるとともに事業者側もリスクを回避できます。つまり「無農薬」という曖昧な言葉から脱却し、基準に沿った用語を選択することこそが適切な改善策なのです。

無農薬の表示に罰則はある?

「無農薬」と表示した場合に罰則があるのかは、事業者にとって非常に重要な関心事です。実際には、景品表示法や農産物表示ガイドラインに基づいて行政処分や是正指導が行われる可能性があります。

行政処分や景品表示法の対象になり得るケース

「無農薬」という表示が直接的に法律違反として処罰されるわけではありません。しかし、その表記が消費者に誤解を与え、「実際よりも優良である」と誤認させる場合には、景品表示法に基づく不当表示として対象となります。具体的には、農産物の広告や商品パッケージに「完全無農薬」と記載しながら、検査で残留農薬が検出されたケースなどが該当します。また、農林水産省が策定する「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に反する表現も問題視されます。違反が確認されれば、行政からの指導・改善命令や措置命令が下され、場合によっては課徴金の納付命令につながることもあります。

事業者に生じるリスク(返金・回収・信用失墜)

「無農薬」という不適切な表示を行った場合、事業者が直面するリスクは法的処分に限りません。景品表示法による行政措置のほかに、消費者からの返金要求や商品回収といった直接的な経済的負担が生じる可能性があります。さらに、消費者に誤解を与えた事実が報道や口コミで広まれば、企業のブランド価値や信用を大きく損なう恐れがあります。特に食品の安全に関する信頼は一度失われると回復が難しく、長期的な売上減少や取引停止といった経営上のリスクに直結します。

  • 消費者からの返金・返品対応
  • 商品の自主回収によるコスト増大
  • ブランド信用失墜による長期的な売上減少

このように、単なる表示の問題と思われがちな「無農薬」の表記も、実際には経営全体に大きなダメージを与えかねないリスク要因となるのです。

再発防止の社内体制とチェック手順

不適切な表示によるリスクを避けるためには、社内でのチェック体制を整備することが不可欠です。まず、商品パッケージや広告に使用する文言は、必ず表示ガイドラインや法令に基づいて確認する仕組みを設ける必要があります。さらに、営業部門や広報部門だけに任せず、品質管理部門や法務部門と連携して表示を多角的にチェックすることが効果的です。

再発防止に向けた具体的な手順を整理すると以下のようになります。

  1. 表示ルールに基づいたマニュアルを作成する
  2. 広告やパッケージ作成前に複数部門でレビューする
  3. 定期的に従業員へ表示に関する研修を行う
  4. 外部の第三者機関による監査や検査を取り入れる

これらを徹底すれば、不適切表示によるトラブルを未然に防ぎ、消費者からの信頼を確保することができます。つまり、社内体制の強化は罰則回避だけでなく、ブランド価値を守るための重要な投資でもあるのです。

無農薬と農薬不使用の違いは?

「無農薬」と「農薬不使用」という言葉は似ているようで、実際には使える場面や意味が異なります。誤解されやすい用語ですが、正しく理解することで安全な農産物選びにつながります。

用語の意味と使える場面の違い

「無農薬」という言葉は、過去には農薬を一切使わずに栽培した農産物を指す表現として使われていました。しかし行政は、この言葉が「完全にゼロ」と誤解されやすいことから使用を禁止しました。その代わりに使えるのが「農薬不使用」という表現です。

「農薬不使用」は、一定の条件下で「栽培期間中に農薬を使用していない」という事実を示す言葉として使用できます。つまり、無農薬は制度的に禁止された曖昧な表現であり、農薬不使用は根拠を示せば使える正しい表現なのです。

  • 無農薬=制度上禁止された表現
  • 農薬不使用=条件と根拠を明記すれば使用可能

このように、言葉の選び方ひとつで消費者の受け止め方は大きく変わるため、正しい用語を理解して使い分けることが重要です。

表示できる条件・根拠資料の違い

「農薬不使用」と表示するためには、単なる自己申告ではなく、栽培記録や検査データといった客観的な根拠資料が必要になります。これはガイドラインで定められたルールであり、消費者に誤解を与えないための必須条件です。

一方で「無農薬」という言葉は基準が存在しないため、どんなに農薬を使っていなくても使用できません。したがって、実際に使えるかどうかは「明確な証拠が示せるかどうか」が大きな違いとなります。

表現使用可否条件
無農薬使用不可消費者庁・農水省により禁止
農薬不使用使用可能栽培記録や検査データなど根拠資料が必須

このように「無農薬」は制度的に禁止され、「農薬不使用」はエビデンスとセットで使える表現と位置づけられています。

購入時に確認すべき証跡の違い

消費者が購入時に確認すべきポイントも、「無農薬」と「農薬不使用」では異なります。「無農薬」と記載があれば、それ自体がガイドライン違反の可能性があるため注意が必要です。一方で「農薬不使用」と表示されている場合には、表示の裏付けとなる栽培記録や検査証明の有無を確認することが安心につながります。

具体的には、以下のような証跡が重要です。

  • 生産者が記録した栽培日誌(農薬散布履歴)
  • 第三者機関による残留農薬検査の結果
  • 有機JASや特別栽培農産物の認証書

これらを確認すれば、「農薬不使用」の表示が本当に根拠を持っているかを見極めることができます。つまり、「無農薬」と書かれている商品は避け、「農薬不使用」の裏付けが示されている商品を選ぶことが、賢い消費者にとっての実践的な判断基準になるのです。

無農薬の表示の禁止はいつから?

「無農薬」という表示は過去には広く使われていましたが、誤解を生むことから行政によって禁止されました。その背景や改正の経緯を理解すると、現在の表示ルールの意義がより明確になります。

導入の背景と改正の年表

「無農薬」という言葉は1980年代から1990年代にかけて農産物の販売現場で頻繁に使用されました。しかし、消費者が「完全に農薬ゼロ」と誤解する事例が多発し、消費者庁や農林水産省は表示の見直しを進めました。特に2000年代初頭にかけて、特別栽培農産物の表示ガイドラインが整備され、「無農薬」という言葉は公式には使用できなくなりました。

以下は大きな改正の流れを整理した年表です。

主な出来事
1980年代市場で「無農薬」表示が一般的に使用される
1990年代誤認によるトラブルが増加、行政が対応検討を開始
2001年「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が制定
2004年「無農薬」表示が公式に禁止される
現在「有機JAS」「特別栽培農産物」など明確な基準の用語のみ使用可能

この流れから、「無農薬」という言葉が制度上使えなくなった経緯が明確になります。

誤認防止の観点で何が問題だったのか

「無農薬」という表現が問題視された理由は、消費者に誤った安心感を与えてしまう点にありました。実際には農薬を使用していなくても、周囲の畑から飛散して微量に付着したり、土壌や地下水から検出されたりする可能性があります。それにもかかわらず「無農薬」と表示すれば、消費者は「完全にゼロ」と認識してしまいます。

このような誤解は「優良誤認表示」に該当するおそれがあり、食品表示の信頼性を大きく損ないます。誤認防止の観点から、行政は「無農薬」を排除し、代わりに「栽培期間中農薬不使用」や「特別栽培農産物」といった具体的で根拠を持った表現を推奨するようになったのです。

  • 「無農薬」=ゼロ保証の誤認リスク
  • 「農薬不使用」=条件付きで正確に伝えられる表現
  • 「特別栽培農産物」=ガイドラインで統一された公式表示

このように、誤認を防ぐことが「無農薬」表示禁止の最大の目的でした。

現在の運用と実務への影響

現在の運用では、販売者や生産者は「無農薬」という言葉を一切使用できません。その代わりに、ガイドラインに基づいて「特別栽培農産物」や「栽培期間中農薬不使用」といった表現を使う必要があります。これにより、消費者は誤解なく商品の特性を理解できるようになりました。

実務上も大きな変化がありました。生産者は栽培記録を正確に残し、農薬の使用状況を証明できる体制を整えることが求められます。販売者も広告やパッケージにおいて、禁止用語を避け、正確な表現を使う責任を負っています。違反すれば、行政指導や景品表示法違反のリスクを抱えることになります。

つまり、「無農薬」表示禁止は単なる表現規制ではなく、消費者の信頼を守るための制度改革であり、今も実務に大きな影響を与えているのです。

無農薬の表示ガイドラインの要点について

「無農薬」という表示は現在禁止されており、代わりにガイドラインで定められた正しい表現を使う必要があります。その目的や対象範囲を理解することで、誤認を防ぎ正しい情報提供が可能になります。

対象と目的(誤認防止・実態と整合)

無農薬の表示ガイドラインは、消費者が誤解しないように表示ルールを明確化することを目的としています。対象となるのは農産物全般であり、生鮮品はもちろん、加工品に含まれる農産物についても適用範囲が及ぶ場合があります。行政がガイドラインを策定した背景には、消費者が「無農薬」という言葉を「完全にゼロ」と誤解しやすいという実態がありました。

本来、農薬の使用状況は「使用したか否か」だけでなく「使用量の削減」や「使用期間」といった要素も含まれます。これを一括りに「無農薬」としてしまうと、現場の実態と整合しなくなります。ガイドラインは、こうした誤差や誤認をなくし、透明性のある基準に従って表示を行うことを求めているのです。

必須表示・禁止表示と根拠の示し方

ガイドラインでは、表示できる言葉とできない言葉が明確に定められています。「無農薬」「減農薬」といった言葉は一律で禁止されており、その代わりに「栽培期間中農薬不使用」「化学肥料不使用」など具体的かつ根拠を示せる表現が推奨されています。

さらに、正しく表示するためには根拠資料を提示できることが必須条件となります。農薬の使用状況を示す栽培記録や検査データを残し、必要に応じて行政や第三者機関のチェックを受けられる状態にしておくことが求められます。

表現使用可否条件
無農薬禁止消費者誤認防止のため全面不可
減農薬禁止基準が不明確で誤認リスクあり
栽培期間中農薬不使用使用可栽培記録・検査結果の根拠が必須
化学肥料不使用使用可施肥管理記録など客観的資料が必要

つまり、禁止されているのは「消費者を誤認させる恐れのある抽象的な表現」であり、具体的な条件を満たして根拠を明示できる表現のみが認められています。

特別栽培農産物・有機JAS・栽培期間中農薬不使用の位置づけ

ガイドラインの中で重要な位置づけを持つのが、「特別栽培農産物」「有機JAS」「栽培期間中農薬不使用」といった表示です。これらはそれぞれ異なる基準を持ち、農産物の特徴を正しく示すための指標になっています。

  • 有機JAS:農林水産省の認証制度。化学合成農薬や化学肥料を使用せず、3年以上の転換期間を経ていることが条件。
  • 特別栽培農産物:節減対象農薬や化学肥料の使用量を地域慣行の50%以下に抑えた農産物。
  • 栽培期間中農薬不使用:その栽培期間に農薬を一切使わなかったことを明示できる農産物。

これらの位置づけを理解することで、消費者は「無農薬」という不正確な言葉ではなく、科学的かつ制度的に裏付けられた表現を基に安心して商品を選ぶことができます。生産者や販売者にとっても、ガイドラインを遵守することは信頼を獲得する第一歩となるのです。

無農薬・化学肥料不使用の表示はどう書く?

「農薬不使用」「化学肥料不使用」といった表現は、正しい条件と根拠を示せば使用可能ですが、書き方を誤ると誤認や不当表示につながります。ガイドラインに沿った表記が欠かせません。

用語の整理と表記の基本

まず重要なのは、「農薬不使用」と「化学肥料不使用」がそれぞれ異なる意味を持つという点です。農薬は病害虫や雑草を防ぐために用いられる化学物質であり、化学肥料は作物の栄養補給を目的とした合成肥料を指します。つまり、両者は役割が異なるため、必ず区別して表示する必要があります。

ガイドラインでは「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」といった抽象的で誤解を招く表現は禁止されています。代わりに「栽培期間中農薬不使用」「化学肥料不使用」といった具体的な言葉で記載することが求められます。これは消費者が「何が使われていないのか」を明確に理解できるようにするためです。

  • 「無農薬」=禁止(誤認の可能性が高いため)
  • 「農薬不使用」=条件付きで使用可能
  • 「無化学肥料」=禁止(基準が曖昧)
  • 「化学肥料不使用」=条件付きで使用可能

このように用語を整理し、ガイドラインに従った正しい表現を選ぶことが基本中の基本です。

併記・強調時の注意点(誤認回避)

「農薬不使用」と「化学肥料不使用」を併記する場合、誤認を避けるために表現方法に注意が必要です。たとえば「完全に安全」「ゼロ保証」といった曖昧な強調表現を加えると、優良誤認表示として行政から是正指導を受ける可能性があります。

併記する場合は、以下のような基本ルールを守ることが重要です。

  1. 「農薬不使用」と「化学肥料不使用」をそれぞれ分けて明記する
  2. 「期間」や「条件」を付け加え、根拠を明示する
  3. 「無」「ゼロ」などの断定的表現は避ける

これらを徹底することで、消費者が誤解する余地をなくし、透明性の高い情報提供が可能になります。

根拠の提示と第三者確認の考え方

「農薬不使用」や「化学肥料不使用」と表示するためには、必ず根拠資料が必要です。根拠がなければ、事業者の一方的な主張にすぎず、不当表示と判断されるリスクが高まります。

具体的な根拠資料としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 生産者による栽培管理記録(農薬散布履歴・肥料施用記録)
  • 第三者機関による残留農薬検査や土壌分析の結果
  • 認証制度(特別栽培農産物・有機JASなど)の証明書

さらに、第三者による確認を受けておけば信頼性は大幅に高まります。単なる自己申告ではなく、客観的に証明できる仕組みを導入することが、事業者の信用を守り、消費者に安心を届けるために欠かせません。

安心して農産物を選ぶにはどうすればいい?

「無農薬」という言葉が使えない今、消費者は何を基準にして農産物を選べばよいのでしょうか。公式な認証や検査結果、販売者の信頼性をチェックすることで、安心して購入できる道が開けます。

公式認証マークと表示根拠のチェック

農産物を選ぶ際に最も確実なのは、国や第三者機関による認証マークを確認することです。有機JASマークや特別栽培農産物の表示は、農林水産省が定めた厳格な基準に基づき認証されたものです。これらの表示がある商品は、栽培履歴や使用資材が記録され、検査や審査を経て市場に流通しているため、安心感が大きいのです。

一方で、店頭やネット通販で「無農薬」とだけ記載された商品は信頼できる根拠がありません。必ず「どの基準に基づいた栽培か」「どの認証を受けているか」を確認することが大切です。

  • 有機JASマーク=国の認証制度による保証
  • 特別栽培農産物表示=地域慣行基準比で農薬・化学肥料を節減
  • 栽培期間中農薬不使用=記録や検査で根拠が示される表示

これらを確かめることで、誤解の多い「無農薬」という言葉に惑わされず、安全性を判断できます。

「残留農薬不検出」表記の意味と限界

市場では「残留農薬不検出」という表記を目にすることもあります。これは検査機関が定めた検出限界値以下で農薬が検出されなかったことを意味します。ただし、これは「完全にゼロ」という意味ではありません。科学的に農薬を全く含まないことを証明することは不可能であり、検査方法や精度の範囲内で検出されなかった、という解釈が正しいのです。

誤解しやすい点は、消費者が「不検出=ゼロ」と思い込みやすいことです。そのため、「不検出」と表示されていても、それが基準値内で安全であることを意味するにすぎないことを理解しておきましょう。つまり「不検出」は安全性の参考指標ではありますが、万能な保証ではないのです。

表記意味注意点
残留農薬不検出検出限界値以下で検出されなかったゼロ保証ではない
基準値以下国の残留基準値を下回っている微量の検出はあり得る
無農薬使用不可の表現制度上は禁止されている

このように、残留農薬の表記は意味を正しく理解し、過信せずに判断することが求められます。

信頼できる販売者・生産者の見極め方

最後に重要なのは、販売者や生産者の信頼性を見極めることです。どんなに表記が適切であっても、管理体制が不十分であればリスクは残ります。信頼できる販売者は、生産履歴や栽培方法をオープンにしており、消費者からの問い合わせにも丁寧に対応してくれます。

信頼性を判断するための具体的なポイントは以下のとおりです。

  1. 生産者や販売者が栽培方法・資材使用状況を公開しているか
  2. 残留農薬検査や土壌検査の結果を提示しているか
  3. 認証制度(有機JAS・特別栽培など)を取得しているか

また、直売所や地域の生産者から直接購入する場合、栽培方法を直接質問できる点も大きなメリットです。回答が具体的かつ誠実であれば、信頼できる可能性が高いといえます。

つまり、表示だけに頼るのではなく、認証・検査・情報公開の3つの観点から販売者を見極めることが、安心して農産物を選ぶための確かな方法なのです。

まとめ:無農薬の表示のルールを理解して、誤認なく賢く選ぼう

「無農薬」という言葉は誤解を招きやすいため現在は禁止され、代わりに「特別栽培農産物」や「栽培期間中農薬不使用」といった明確な基準に基づく表現が用いられています。消費者は、制度に沿った表示や公式認証マークを確認することで、安全で信頼できる農産物を選ぶことができます。

つまり、重要なのは「無農薬」という言葉を探すことではなく、どのような根拠に基づいた表示かを見極めることです。そのためには、表示ガイドラインを理解し、消費者自身が正しい知識を持って選ぶ姿勢が不可欠です。

  • 無農薬=禁止された表現
  • 農薬不使用=条件と根拠を示せば使用可能
  • 有機JAS・特別栽培農産物=公式に認められた表示

これらを踏まえて、店頭やネットで農産物を選ぶときは、単なるキャッチコピーではなく「表示の裏付け」まで確認しましょう。正しい表示ルールを理解すれば、誤認を避けて安全かつ賢い選択ができるようになります。

関連するよくある質問(FAQ)

「無農薬」という表現については、制度的に禁止されているため、農産物の表示や広告で使用することはできません。ここでは、消費者から寄せられる代表的な疑問を整理し、専門的な視点から解説します。

「無農薬」は書いてはいけない言葉ですか?

はい。「無農薬」という表現は、現在の表示ガイドラインにおいて禁止されています。その理由は、この言葉が消費者に誤った安心感を与えやすく、「完全に農薬がゼロである」と誤認させてしまう可能性があるからです。農業の実態として、周囲の畑からの飛散や土壌残留などにより、完全なゼロを保証することは不可能です。そのため、行政は「無農薬」という言葉を使わず、代わりに「栽培期間中農薬不使用」「特別栽培農産物」といった具体的で根拠を示せる表現を求めています。

消費者が安心して農産物を選ぶためには、こうした公式の表示を理解しておくことが大切です。もし店頭で「無農薬」と書かれた商品を見かけた場合、それはルール違反の可能性があり、信頼性に欠ける表示だと認識すべきです。

  • 「無農薬」=制度的に禁止された表現
  • 「栽培期間中農薬不使用」=条件を満たせば使用可能
  • 「特別栽培農産物」=ガイドラインに基づいた正しい表示

つまり、「無農薬」と書かれている商品を選ぶのではなく、公式に認められた表記や認証マークを基準にして購入することが、消費者にとって最も安全で賢い選択につながります。

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