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NHK未契約は無視しても問題ない?未契約者の未払いは訴えられる?

NHKの受信料未契約について、気になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、NHK未契約者の未払いに関する問題点とその対策について解説します。

猫学生

博士、NHKと未契約をしたまま無視をしていると、どうなるのでしょうか?

猫博士

NHKの受信料には様々な疑問を持つ人が多いじゃろう。今回は、NHKの未契約について話していこう!!

目次

NHK未契約とその後の問題について

NHKに未契約の方もいるのではないでしょうか。
ここでは、未契約で無視し続けるとどうなるのかなどについてご紹介します。

未契約でNHKを無視するとどうなるか

NHKを未契約のまま無視するとどうなるか、その可能性を下記でご紹介します。

  • 割増金の請求:
    総務省は、正当な理由もなく受信契約に応じない人に対して、NHKが割増金を請求できる制度を導入することを認めました。ただし、割増金の水準は通常の受信料と比較してどの程度の金額になるかは明らかにされていません。
  • 裁判の可能性:
     NHK未契約で無視し続けると、裁判を起こされる可能性があります。裁判に敗訴すれば、強制的に契約が締結され、受信料の支払い義務が発生します。ただし、完全無視の場合、裁判になる可能性はほぼ0とされています。これは、相手にテレビが部屋にあるかどうかもわからないためです。
  • 督促の継続:
    受信料支払いの督促が来ても無視し続けた場合、財産を差し押さえられることもあります。受信料支払いの督促が来た場合は、対応を検討することが望ましいです。
  • 受信契約を行う裁判:
    未契約の家にNHKの徴収員が来訪した際に支払いを拒否・無視した場合、NHKは「受信契約を行う裁判」を行うことができます。その判決次第でテレビを設置していることが認められ、受信料の支払いが求められることがあります。

NHK未契約者が訴えられる可能性は?

NHK未契約者が訴えられる可能性については、NHKから裁判に訴えられる確率は非常に少なく、わずか0.006%です。

過去の実績から未契約者や契約不払い者が訴えられる確率は年間1/1.25万世帯程度とかなり低いとされています。

NHK未契約で裁判になる確率

NHK未契約で裁判になる確率については、いくつかの情報があります。

まず、裁判になる確率は非常に低いことが一般的に言われています。具体的な数字としては、以下のような情報があります。

  • 裁判される確率は約1/14,000
  • 訴えられる可能性は約0.006%
  • 訴訟される確率は1,382分の1

また、NHKが裁判に移行する基準として、一部上場企業の社員や公務員など、経済的問題がないような人が多いとされています。

NHK未契約者の状況について

NHK未契約者の割合や、テレビを持っているのにNHKと未契約の場合、バレる可能性はあるのかなどが気になりませんか?
ここでは、NHK未契約者の状況についてご紹介します。

NHKを契約してない割合

NHKの受信料を支払っていない割合については、以下になります。

  • 2021年のデータによると、受信料を支払っていない世帯の割合は約21.0%でした。
  • 2022年度末の推計世帯支払率は全国値で78.3%であり、2021年度末と比べて0.6ポイント低下しました。

これらの情報から、NHKの受信料を契約していない割合はおおよそ20%以上と言えます。

テレビを持っているがNHK未契約の場合、バレる理由は?

テレビを持っているがNHK未契約の場合、バレる理由は以下の通りです。

  • NHKの地域スタッフが訪問して契約をお願いする際、嘘をついてもバレる可能性がある。
  • NHKの下請けスタッフが訪問し、テレビがないと言っても家に入って確認しようとすることがある。

ただし、「テレビが無い」という嘘がNHKにバレる可能性は極めて低いとされています。NHKの集金人は、家の中まで上がり確認することはできないため、嘘がばれることはほとんどありません。

しかし、嘘をついてNHKを解約すると、万が一バレた場合、割増金が発生する可能性があります。また、テレビを持っているのに受信契約をしない場合、受信料の時効がないため、過去の受信料も請求されることがあります。

2023年4月からのNHKの割増料金について

「2023年4月からのNHKの割増料金って何?」と思う方も多いのではないでしょうか?
ここでは、NHKの割増料金について、2023年4月からの変更点やその影響についてご紹介します。

2023年4月からのNHKの割増金制度

2023年4月から、NHKの受信料の割増金制度が導入されました。この制度により、テレビなどの受信機を設置した月の翌々月末までに放送受信契約書をNHKに提出しない場合、所定受信料の2倍の割増金が支払いが必要となります。

この制度は、日本放送協会放送受信規約の一部変更により施行されました。

割増金制度の導入により、受信料を不正に支払わない人に対して割増金を請求できるようになりました。この制度の導入による「脅し効果」の影響からか、受信契約の数が増加しています。

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