NHKテレビ設置状況調査について、無視しても問題ないのか気になる方もいるのではないでしょうか。
ここでは、【法人】NHKテレビ設置状況調査は無視しても大丈夫?回答義務はある?について解説します。
今日は法人のNHKテレビ設置状況調査について調べてみたぞ
NHKのテレビ設置状況調査って必ず協力しないといけないんですか?
法人向けNHKテレビ設置状況調査表について
法人向けNHKテレビ設置状況調査表って何なのか気になりませんか。
ここでは法人向けNHKテレビ設置状況調査表について解説します。
NHKのテレビ設置状況調査表とは?
NHKのテレビ設置状況調査表は、以下の目的で送られるアンケートです。
- テレビの有無を調べるために、受信料の取りこぼしを最小限に抑えること。
- 事業所内の部屋ごとにテレビの台数を記載する一覧表を作成し、設置状況を把握すること。
この調査表は、NHKから送られる場合もあれば、外部の調査会社(例:(株)NTTマーケティングアクト)から送られる場合もあります。調査表には、事業所内の各部屋(事務室、会議室、休憩室など)に設置されているテレビの台数を記入する欄があります。
ただし、この調査表はアンケートであり、強制ではありません。
法人向けのNHKテレビ設置状況調査表がある?
法人向けのNHKテレビ設置状況調査表が存在します。この調査表は、事業所内の部屋ごとにテレビが何台設置されているかを記載するもので、NHKから送られてくることがあります。
法人の場合、基本的に設置台数分の契約が必要となります。また、「テレビ等受信機設置状況調査票」という名称で送られてくることもあります。
記入提出が必須かどうかについては、法的に強制力はありませんが、NHKは放送受信料の徴収を目的として、設置状況を把握しようとしています。したがって、記入しない場合でも、NHKからの連絡が続くことがあります。
法的な義務はないものの、できるだけ正確な情報を提供することが望ましいと考えられます。
法人がNHKテレビ設置状況調査提出を無視した場合について
法人がNHKテレビ設置状況調査提出を無視した場合、どのような問題が生じるのでしょうか。
ここでは法人がNHKテレビ設置状況調査提出を無視した場合について詳しく解説します。
法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視をしても大丈夫?
法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視しても大丈夫かどうかについては、いくつかの観点から考えることができます。
調査表の提出自体は任意であり、拒否してもペナルティはありません。ただし、嘘を書いて提出することは犯罪になる恐れがあるため、やめた方が良いでしょう。
法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視すること自体にはペナルティはないものの、受信契約を申し込まないまま無視していると、割増金制度や訴訟による受信料請求のリスクがあることを考慮する必要があります。
法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視した場合のペナルティは?
法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視した場合のペナルティについては、以下の点が挙げられます。
- 提出は任意であり、拒否してもペナルティはない:
法人がテレビ等受信機設置状況調査票を提出しなくても、ペナルティはありません。ただし、嘘を書いて提出することは犯罪になる恐れがあるため、避けるべきです。 - 放送法違反の可能性:
NHK放送が受信可能な機器を持っているのに、NHKと未契約で無視している場合、放送法違反となります。NHKにばれた場合、訴えられることもあります。 - 受信料の滞納による利息や遅延損害金:
NHKの受信料を滞納し続けると、利息や遅延損害金が発生する可能性があります。また、NHKは受信料徴収のために住民票を取得できるため、引っ越しをしても新居に請求書が届くことがあります。
結論として、法人がNHKテレビ設置状況調査表提出を無視した場合、直接的なペナルティはありませんが、放送法違反や受信料の滞納による利息や遅延損害金が発生する可能性があります。
法人向けテレビ設置状況調査の提出、回答義務について
企業や法人の皆様は、テレビ設置状況調査についてどのような義務があるのか、気になりませんか?
ここでは法人向けテレビ設置状況調査の提出、回答義務について詳しく解説します。
法人がNHKテレビ設置状況調査表の提出義務はあるか
法人がNHKテレビ設置状況調査表の提出義務はあるのでしょうか?
法人においても、放送法64条1項により、NHKの放送を受信することができる受信設備を設置した場合、受信契約の締結義務が課せられています。しかし、法人がNHKテレビ設置状況調査表の提出義務については、明確な情報が見つかりませんでした。
一部の資料では、住居税の住所ファイルがテレビ受信機等の設置の把握に活用されており、電器店等は通報義務があるとされています。また、事業所等におけるテレビジョン受信機の設置状況を適切に把握することが、受信契約の締結を促進するために重要であると指摘されています。
したがって、法人がNHKテレビ設置状況調査表の提出義務については明確な情報が見つからなかったものの、受信機の設置状況を適切に把握し、受信契約の締結を促進することが望ましいと考えられます。